Home » 労働審判について

労働審判について労働相談に強い弁護士|労務・労働相談.com|所沢・国分寺


「労働審判」とは

「労働審判」とは、近年激増している労働問題を、迅速かつ比較的安価に、また、裁判での判決のような形式に囚われずに、現実に即して柔軟に解決することを目的として、平成18年4月1日に施行された制度です。

労働審判制度は、手続きの途中での和解を前提としていますが、民事調停と決定的に異なるのは、和解に至らない場合には「審判」が下されるという点です(審判は裁判の判決に相当します)。

労働審判は、3回以内の期日の中で結論が出されます。この3回の期日内で調停が試みられ、調停が成立したい場合には3回目の期日で審判が下されます。審判を申立ててから第1回目の期日までは40日以内ですから、3回の期日を経たとしても3~4ヶ月程度で結論がでることになります。これは通常訴訟では約1年程度結果がでるまでに費やされるのと比べれば格段の速さといえます。

この審判制度においては、期日の口頭主義が原則です。準備すべき書面は申立人の申立書と相手方の答弁書だけで以降の反論のための準備書面は必要ありません。という事は申立人は最初に書面を調整すれば後は基本的には期日に事実を言葉で話せばよいということですから、審判の維持という点で非常に簡便であるといえます。これは極言すれば、(話しをこじらせる恐れがなければ、もしくはそのリスクを負ってもいいのであれば)申立人が一人でも労働審判を維持できるということです。

この審判制度の対象となる事件は労働局のあっせんの場合と同様です。つまり、個別的な労使紛争であれば基本的には何でも申立できます。但し、内容が複雑な場合には審判が終了することがあります。


【労働者側】労働審判の手続き

労働審判の手続きは、基本的に以下の流れで進められることとなります。

【1.労働審判の申立て】

紛争が発生した際、本件紛争(事件)を管轄する裁判所へ労働審判の申立てをします。例えば、賃金請求事件であれば、現在働いている事業所を管轄する地方裁判所へ、解雇事件であれば、解雇されたときに働いていた事業所を管轄する地方裁判所へ申立をすることが出来ます。

申立書には、主に以下のことを記載します。なお、手続きを迅速に進めるため、申立書には事案の状況を把握出来るよう詳しく記載する必要があります。
①申立ての趣旨および理由、なぜ申し立てるに至ったか等、具体的な事実を記載します
②予想される争点および当該争点に関する重要な事実
③予想される争点ごとの証拠
④当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続きを利用した場合にはその手続きでの経過を記載)
⑤その他申立に至る経緯の説明

労働審判手続きは、特別の事情がない限りは、3回以内の期日で審理を終結します。なお、主張書面は第1回期日までにすべて提出し、「やむを得ない事由がある場合」には第2回期日までに提出することになっています。
相手方の答弁に対する反論及びそれに対する再反論は期日に口頭で行い、書面については補充的に提出する形を取っています。
早期に主張書面を提出し、追加的な主張・立証活動を抑制することで、迅速な事件処理が可能となっています。

【2.期日指定・呼び出し】

申立がなされたら、裁判所は申立人が提出した資料(申立書・書証・証拠説明書等)を相手方に郵送し、第1回期日を調整します。
なお、第1回期日は申立がされた日から40日以内に労働審判官が指定するとされています。

【3.答弁書の提出 】

相手方は定められた期限までに答弁書・書証・証拠説明書を提出しなければなりません。

【4.第1回期日 】

第1回期日では、労働審判委員会は、当事者や関係人から事情を聴取したり、証拠書類を調べます。そして、紛争に至った経緯や状況を把握し、紛争の争点を整理します。

調停が成立せず審理を終結させることができないときには、次回期日を指定し、次回期日までに双方が準備すべきことを確認します。

【5.第2回期日・第3回期日 】

第2回期日では第1回期日で整理・把握された内容をさらに検討し、また、追加で提出された書面の内容把握・証拠調べ等を行います。

第2回期日以降は、調停の準備等も行い、調停による解決が見込まれるときには調停案を双方に提示して調停の成立を目指します。第2回期日でも審理を終えることができないときは、第3回期日を指定します。

第3回期日でも、必要がある場合には証拠調べを行い、調停作業を行います。調停がまとまらない場合には、審理を終結して審判を行います。

【6.審判 】

労働審判委員会は、調停による解決に至らないときは審判を行います。労働審判は、期日間で整理され認められた双方の権利関係や状況等、労働審判手続きの経過を踏まえて行われます。

労働審判委員会が出した労働審判に異議がない場合には、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力をもち、紛争解決となります。

労働審判に異議がある場合には、2週間以内に異議の申立てをすることが出来ます。その場合には、労働審判はその効力を失い、労働審判手続申立時に訴えの提起があったものとみなされ、通常訴訟に移行します。


【経営者側】労働審判を申し立てられたら

従業員側から労働審判の申立てがあった場合には、第1回期日までに労働審判委員会が主張と争点の整理を終えなければならない関係から、申立てを受けた使用者は、第1回目期日の前に、原則として主張を記載した答弁書と証拠を全て提出しなければなりません。

しかも、申立てから40日以内に第1回期日が指定され、その1週間前までに反論の提出を求められるので、主張(反論)証拠を提出するまでには、実質30日程度しか余裕がありません。

この限られた日数の中で、正しい(今後有利な)答弁書の作成や証拠集めをすることは容易ではないため、労働審判の申立書が届いたら直ちに専門家に相談されることをお勧め致します。

答弁書に記載する事項は以下の通りです。
①申立の趣旨に対する答弁
②申立書に記載された事実に対する拒否
③答弁を理由づける具体的な事実
④予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
⑤予想される争点ごとの証拠
⑥当事者間においてされた交渉

なお、⑤の証拠のうち証拠書類については、答弁書に添付しなければなりません。また、裁判所には答弁書を労働審判官1名と労働審判員2名分として、写しを3通提出します。申立人に対しては、直接送付します。

簡易事務所紹介

労働問題業務対応エリア

Sponsored by

ご相談の流れはこちら


お問い合わせはこちら

Copyright(c) 2012 労働相談に強い弁護士|労務・労働相談.com|所沢・国分寺 All Rights Reserved.