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残業代を請求された労働相談に強い弁護士|労務・労働相談.com|所沢・国分寺

請求されてから出来ることは限られている

未払いの残業代があるとして労働者から請求をされた場合、使用者・会社側の反論が認められるのは、一般的に困難です。

なぜなら“働かせたら残業代を支払わなくてはならない”というのがやはり基本であるからです。「残業代請求」への完璧な対策は、残業代を全額支払うか、残業をさせないか、しかありません。

こういったことを踏まえ、未払い残業代の請求が行われる前に、事前に対策を行っておく必要があるといえます。
なお、参考までに、未払い残業代の計算方法を記載しておきます。
未払い残業代の計算方法はこちら

未払い残業代の請求をされる前に

上記のとおり、未払い残業代の請求は、されてからではできることが限られてしまいます。実際に未払い残業代請求をされてしまえば、大多数の事案では支払いを余儀なくされます。残業を巡るトラブルを未然に防ぐためには

《労働時間管理を正確に行う》

もしくは

《残業を許可制にする》

等の対策をとる必要があります(あくまでも一例です)。


《労働時間管理を正確に行う》
労働者側からの過度な残業代請求から会社を守るためには、労働時間を的確に把握しておくことが重要であるといえます。

【ポイント】
➀可能な限り使用者自ら現認し記録する
➁タイムカードの打刻が適正に行われているのかを定期的に確認する
➂自己申告制による場合、適正な申告を行うよう指導する

【注意点】
使用者側には労働者の労働時間管理義務があるため、訴訟になり会社側で労働者の主張に対する具体的な反論ができない場合、労働者の主張に従った認定がなされ、過大な残業代を支払わざるを得ない事態になる可能性もあります。

《残業を許可制にする》
「残業許可制」を厳格に適用すれば、労働者が事前に許可を得ずに行った場合には残業として認めない、という扱いができます。

【ポイント】
➀残業を行う場合は必ず“申請書”を提出させる
➁無許可残業が行われた場合は注意・監督を行う
➂許可を求められた場合の対応を具体的に定めておく

【注意点】
客観的に見て3 時間程度の残業が必要なのに、1 時間しか残業の許可をしなかった場合、裁判になれば「黙示の業務命令」があったと推認し、3 時間の残業が認められる可能性があります。

未払い残業代の請求をされてしまったら

もし従業員から未払いの残業代が請求されたら、

「面接のときにも残業代は出ないと説明していたし、本人もわかっていたはず」

では法律上すまされません。

労働基準監督署に訴えられれば、監督官が調査に訪れ、本人はおろか、他の社員についても過去の残業代の未払いを支払うよう是正勧告が出されてしまいます。

もし未払い残業代を請求されたら。

《1.まずは本人を呼び出して話し合いの場を持つ》

《2.お互いが納得する未払い額をすみやかに支払う》

《3.今後、このようなことが起こらないよう残業対策を施す》

の順に速やかに対処するようにしましょう。
話し合いの場に備え、弁護士に依頼すると、結果としてスムーズに進めることができる場合が多いと言えます。

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