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【会社・経営者側】元従業員からの請求に対し、350万円の減額が認められた事案労働相談に強い弁護士|労務・労働相談.com|所沢・国分寺

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当事務所の依頼者であるA社が、突如出勤を拒み始めた従業員Bより、解雇の無効及び未払いの残業代・賃金の請求を求められた事案。

従業員Bは出勤をしなくなったころから、A社に対して一方的に残業代や賃金の請求書を送りつけてくるなどし、A社から連絡を入れてもただの一度も連絡が取れなかったためA社はやむなく従業員Bを解雇した。

するとBはA社に対し、不当解雇による解雇の無効、未払いの残業代や給料賃金、慰謝料など、あわせて約600万円の支払いを求めて労働審判を提起してきた。
その時点でA社代表者が当事務所に相談に来てくださったので、当事務所において受任をし、未払残業代・給与の有無や慰謝料の有無等について争った。
その結果、労働審判では約300万円の解決金が示された。

Bは異議を申し立て、訴訟へ移行したが、訴訟では、A社の主張も認められ、約250万円の限度で支払を認める判決が出された。

@東京都国分寺市

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