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【会社・経営者側】元従業員に解雇を認めさせ、請求額を170万円減額した事案労働相談に強い弁護士|労務・労働相談.com|所沢・国分寺

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A社は従業員Bの怠業が目に余るので、数度の注意を行ったが、改善が全く見られなかったため、解雇を行ったところ、Bから請求を受けるに至った事案。

従業員Bは労働組合に加入をし、A社に対して団体交渉を要請したが、A社は要請をを拒否したところ、従業員Bより、従業員たる地位の確認および賃金等の支払い250万円を求める訴訟が提起された。

その後当事務所にてA社の相談を受け、代理人として受任をし、相手方と裁判外での交渉を行ったところ、地裁段階で和解が成立した(解雇は認めさせ、和解金として80万円を支払うことで合意)

@埼玉県所沢市

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