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従業員が社用車で交通事故を起こした

●従業員の過失で会社の車(会社の備品)を毀損した場合は、その従業員に修理費を請求することは問題ありません。


ただし、会社も労働契約に基づき、社用車を使用して従業員に業務に服することを命じている以上、従業員の過失で車を壊すことは予期できる範囲の問題であり、損害を公平に分担するという考え方から、修理費の全額を負担させることはできません。

具体的な請求額については、実際のケースにより異なりますので、ご相談ください。


●社員の過失により第三者にけがを負わせたりした場合などは、会社に使用者責任・運行供用者責任が、発生すると考えられます。


ですので、第三者に対する賠償責任は会社が負うこととなるのです。

社員に重大な過失が認められたケースでも本人の賠償額が4分の1(会社が4分の3)にまで制限された判例もあります。

従いまして、社員に全額賠償させることは難しいと考えられます。

ただし、民法715条には、第三項に「使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」ともあります。

求償権の行使とは、信号無視などかなりの重過失が認められる場合に、会社が第三者に賠償した後、当の社員にその賠償額を請求することです。やはり、会社が支払った賠償額全額を社員に負担させることまで認められるわけではありません。


●以下は対物、対人のいずれにもあてはまる事項です


従業員の過失の程度が大きい場合は、始末書を取り、厳しく指導しておくことが重要です。

修理費や賠償金を従業員に負担させる場合の注意点ですが、賃金から修理費を勝手に差し引いて支給しますと、賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)違反になってしまいます。

そこで、従業員から直接修理費や賠償金を返してもらわなくてはいけないのですが、一つの方法として、給料を銀行振込にしている場合でも、その月だけは現金支給にし、支給したその場で渡した給料の中から修理費・賠償金を返してもらうことが考えられます。

この場合は、一度全額を本人に支給している以上、労働基準法違反にはなりません。

社内でセクハラが発覚した

セクハラの相談があった場合や、セクハラの(疑われる)事例を認知した場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。

まずは事実関係を迅速かつ正確に確認しなければなりません。
迅速な対応のためには、上述の通り、前もって体制を整備しておくことが重要です。

事実関係を把握し、セクハラが確認された場合は、行為者に対する措置と被害者に対する措置を適正に行います。

就業規則などに基づいて懲戒処分を行ったりする他、行為者から謝罪させるなどして被害者との関係改善を図ったり、場合によっては被害者から行為者を引き離すために配置転換も考える必要があるかもしれません。

会社が、きちんとした、毅然とした態度でのぞまないと、かえって問題をこじらせることもあるので注意が必要です。

こういった処分を行う場合に、話をややこしくしてしまう恐れを感じるのであれば、すぐに弁護士に相談すべきです。

そして、最後にあらためてセクハラに関する方針を周知・啓発するなど再発防止に向けた措置を講ずることが重要です。起きた問題を個々の問題として終わりにするのではなく、会社全体の問題ととらえて対応するべきです。

なお、セクハラの相談を受けたけれども事実確認まではできなかった場合でも、やはり同様の措置を行い、問題の発生を未然に防ぐ努力をすべきでしょう。

いずれにも該当しない場合

今まで列挙してきたものの何れにも該当しない問題についても、もちろんご相談いただけます。
こんな相談してもいいのかな?
とお悩みでしたら、まずはお気軽に0120-10-5050までお電話ください。

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