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未払い残業代の計算(目安)について労働相談に強い弁護士|労務・労働相談.com|所沢・国分寺

①まずは一時間あたりの残業代を計算します

一時間あたりの残業代を計算する式は

【基本月給÷契約勤務日数÷契約勤務時間×1.25】

です。

例えば、基本月給25万、契約勤務日数が20日、契約勤務時間が8時間の場合には

25万円(月給)÷20日(勤務日数)÷8時間(勤務時間)×1.25(割増分)=1,953円・・・《金額Ⅰ》

と求められます。

②上記《金額Ⅰ》に、平均残業時間をかけます

上記の《金額Ⅰ》に平均残業時間をかけると、一日の平均残業代を算出できます。

例えば、一日の平均残業時間が1.5時間である場合には

1,953円(金額Ⅰ)×1.5時間(平均残業時間)=2,929円・・・《金額Ⅱ》

と求められます。

③上記の《金額Ⅱ》に未払いの残業代請求日数をかけます

上記の《金額Ⅱ》に残業代請求日数をかけると、請求できる未払いの残業代を算出できます。
但し、賃金請求権の時効は2年ですので、2年以上さかのぼって請求することはできません。
よって、今回の例における未払い残業代請求日数の最大値は

20日(勤務日数)×24か月(2年)=480日

となり、これに上記の《金額Ⅱ》をかけると

480日(2年間分の勤務日数)×2,929円(金額Ⅱ)=1,405,920円・・・《金額Ⅲ》

と求められます。この《金額Ⅲ》が未払い残業代の基本金額の目安です。

④これに付加金を追加します

「裁判所は、賃金を支払わない使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる」とされています。

要するに、未払いとなっている金額と同じ額の付加金支払いが認められる場合があるということです。

よって最大で《金額Ⅲ》の倍額の請求が認められる場合があります。

今回の例においては

1,405,920円(金額Ⅲ)×2(付加金分)=2,811,840円

の請求が認められる場合があるといえます。

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