労働者・従業員から労働訴訟を提起された場合には、一定の形式にのっとって主張・立証を行っていくこととなります。
訴訟手続においては原告と被告との間で相互に主張がなされ、それぞれの主張を裏付ける書証の調べがなされた後、多くの場合証人尋問が実施されます。
これらの過程を経て原被告双方の言い分のどちらが正しいか裁判所が心証を形成していくことになります。
それと並行して、ある程度双方の主張・立証が出揃った証人尋問の前後に、和解に向けた話し合いがなされるのが一般です。
裁判所から和解の提案があった際の対応としては、双方の主張・立証を吟味し勝訴できるという十分な見込みがあるなら判決を求めるのもよいと思われますが、それ以外の場合は和解に応じるか、あくまで判決を求めるのか慎重な判断を求められることになります。
なお一審判決で会社側が敗訴すると、控訴審においても被控訴人(元従業員)は強気になり、一審判決の内容以上に会社にとって有利な和解をするのは難しくなりますから、やはり勝訴の確信がない限り、判決を求めるか否かについては慎重な判断が求められることになります。
裁判手続はその進行について法律で厳密に定められており、弁護士以外の方が独力で手続を進めることは容易ではありません。
とりわけ訴訟手続に関する知識の不備のために、本来勝てるはずの訴訟に敗訴してしまうとなりますと、御社の被る損害は計り知れないものとなりますので、
労働訴訟を起こされた場合には、当初から弁護士に委任し手続を進行することをお勧めします。
労働訴訟の一例に関してはPC版のサイトに記載してありますので、ご興味がある方は、最下部の「PC版を見る」をタップしてください。