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労働組合等から団体交渉の申入れがあったら

労働組合が団体交渉を行う場合には、団体交渉申入書を使用者に送付ないし持参して団体交渉を申し入れるのが通常です。

労働組合は、主に


《①企業別組合(特定の企業または事業所に働く労働者を職種の別なく組織した労働組合)》





《②地域一般労組(一定地域の労働者が企業の枠を超えて組織する組合で、合同労組ともいいます)》


に分類でき、特に後者からの団体交渉の申し入れの場合は、暫定労働協約の締結を申し入れられることもあります。

しかし、分類に関係なく「労働組合」と聞いただけでびっくりして、

「どう対応していいのかわからない」
「申入れの書面の内容がよく理解できない」
「労働組合と交渉をしてみたが、専門知識がないので上手に交渉できない」

というお話をよく耳にします。
こういった場合には、それ以上問題を長引かせ、また、ややこしくしないためにも、弁護士に相談し、団体交渉を行ってもらうことを検討すべきであるといえます。

退職した社員が社外の団体に加入して交渉を申し入れてきたら

解雇された者(被解雇者)の属する組合が、解雇の撤回や退職条件に関する団体交渉を申入れてきた場合、解雇を行った企業は、原則として、団体交渉に応じなければなりません。これは被解雇者が、解雇後に組合に加入した場合でも変わりありません。

もし団体交渉を申入れられたら、主に次のことに注意しましょう。



まず、団体交渉申入書の記載内容から、団体交渉の当事者(労働組合)を確認し、それが地域一般労組の場合には、インターネットなどで資料を集め、どのような活動をしている組合かを調べます。

組合によっては、団体交渉の会場でビデオカメラを使用者側めがけて設置したり、多数の組合員を動員し、使用者に圧力をかけるものもあるので、組合についての調査は必要不可欠です。
また交渉の担当者(交渉に実際にあたる人)についても同様に調べます。

次に、団体交渉申入書の記載内容から、組合が要求している団体交渉事項を確認し必要な調査をします。



団体交渉申入書には、団体交渉の日時場所が指定されていますが、それに従う必要は必ずしもありません。

むしろ、企業側においては、団体交渉事項について合理的に検討する時間を見積もって、その後の日時場所を組合と交渉すべきであるといえます。

団体交渉の場所については、組合の事務所や使用者側の事務所はできれば避けるべきです。そうしないと、無制限に交渉時間を与えてしまうことにつながり、企業側に有利に働く状況には非常になりにくいからです。



団体交渉のルール(担当者・人数・日時場所等)を決める必要がある場合や、交渉事項が団体交渉申入書で明確になっていない場合には、予備折衝(団体交渉準備会)をまず開くようにすべきです。

特に、人数について曖昧なままにしておくと、多数の「交渉委員」と称する「応援団」が団体交渉場所におしかけ、大変なことになることがあります。



団体交渉の申入れに伴い、労働組合から暫定協定(非公式かつ暫定的に結ばれる同意)の締結をもとめられることもあります。
しかし、これにも直ちに応じる必要はありません。

暫定協定の内容には、「不当労働行為を行わない」とか、「交渉の申入れ義務」などを使用者に負わせるものがあります。

しかし、不当労働行為を行わないのは法令に定めれらた当然のことですし、組合員についての労働条件について、常に組合に交渉を申入れなければならないということも、法令で定められたことを上回る義務を使用者に負わせるものであるといえ、慎重に判断すべきだからです。

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