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その他の労働問題 目次
仕事中に交通事故を起こした
《通勤災害の場合》
通勤災害(労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故)の場合には、原則として、会社に責任はないとされます。しかし、社用車の場合、運行共用者として責任を負うことになります。
なぜなら、自動車損害賠償保障法で、
「自己のために自動車を運行の共に用している者(自己のために動かしている者(運行供用者))は、その運行(自動車)によって他人の生命又は身体を害した時(けがをさせたり、死亡させたりした場合)は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる(3条)」
と規定されており、この「運行供用者」とは、通常は「車の所有者」のことをいいますが、所有者が自ら運転している場合に限らず、他人に車を貸した場合まで運行供用者とされるからです。
《業務災害の場合》
労災保険の考えとして「業務起因性」と「業務遂行性」がある場合が主に業務災害とされ、営業や運送業などで業務で運転をしている際の交通事故は労災に該当します。
また、労災保険では使用者の無過失責任の考え方をしておりますので、たとえ会社に過失がなくても一定の責任は会社にあります。
つまり、業務災害の交通事故の場合、会社に使用者としての責任はあるといえます。
それに加え、無理な業務命令(何時までに到着するように指示したり、過酷な残業を強要していた場合など)による事故の場合は、民事上の損害賠償責任も当然に問われます。
通勤災害(労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故)の場合には、原則として、会社に責任はないとされます。しかし、社用車の場合、運行共用者として責任を負うことになります。
なぜなら、自動車損害賠償保障法で、
「自己のために自動車を運行の共に用している者(自己のために動かしている者(運行供用者))は、その運行(自動車)によって他人の生命又は身体を害した時(けがをさせたり、死亡させたりした場合)は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる(3条)」
と規定されており、この「運行供用者」とは、通常は「車の所有者」のことをいいますが、所有者が自ら運転している場合に限らず、他人に車を貸した場合まで運行供用者とされるからです。
《業務災害の場合》
労災保険の考えとして「業務起因性」と「業務遂行性」がある場合が主に業務災害とされ、営業や運送業などで業務で運転をしている際の交通事故は労災に該当します。
また、労災保険では使用者の無過失責任の考え方をしておりますので、たとえ会社に過失がなくても一定の責任は会社にあります。
つまり、業務災害の交通事故の場合、会社に使用者としての責任はあるといえます。
それに加え、無理な業務命令(何時までに到着するように指示したり、過酷な残業を強要していた場合など)による事故の場合は、民事上の損害賠償責任も当然に問われます。
いずれにも該当しない場合
過労死の問題など、今まで列挙してきたものの何れにも該当しない問題についても、もちろんご相談いただけます。
こんな相談してもいいのかな?
とお悩みでしたら、まずはお気軽に0120-10-5050までお電話ください。
こんな相談してもいいのかな?
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