不当に行われた配転や異動、出向に対応するための方法などについてご説明いたします。
「配転」とは、従業員の配置の転換であり、仕事の内容や勤務場所が長期間にわたって変更されるものをいいます。配転のうち、勤務場所がかわるものを「転勤」とよび、単に担当する業務の内容がかわるだけのものを「配転」と呼びます。
「異動」とは会社または組織の中において、担当する職務または役職、勤務地が変わることを指します。『人事異動』とも呼ばれ、しばしば配転と同義に用いられる場合があります。
「出向」とは、従業員が自己の雇用先の会社に在籍した状態のまま、他の企業・会社の事業所において相当長期間にわたって当該企業の業務に従事することです。
会社・経営者側は、一般的に従業員・労働者に対して配転や異動、出向を命じる権利がありますが、どのような配転命令でも有効であるということではありません。
場合によっては不当な配転や出向と認められる場合もございますので、気になったらまずは弁護士にご相談下さい。当事務所は無料相談を行っております。
会社が行う配転命令が違法・不当配転とされるケースとしては、大きく分けて2つのパターンがございます。
①労働契約の内容から、配転等をそもそも命じることができない場合
このケースは、例としていえば、その職務内容、その勤務地で仕事をすることが始めから労働契約で約束されていた場合です。
②配転等が人事権の濫用になる場合
このケースは、例としていえば、会社がその従業員をやめさせることを目的として、ほとんど仕事がない名目ばかりの部署に配転させたり、出向させたりする場合が挙げられます。
いずれかに該当しそうな場合には、不当配転等で争う余地があるといえます。
①会社の就業規則を把握しましょう。
まず、就業規則で、会社内の配転等に対する状態を正確に把握してください。
②配転の撤回を求めましょう。
不当な配転・出向命令であったことがわかった場合には、会社に対して配転命令を撤回するように求めます。
その際には、撤回の意思を示したことを後々の証拠として残すため、配達証明付内容証明郵便で会社に通知をした方がよいでしょう。
③相手が応じないようなら、法的手続きに移行しましょう。
適切な内容の内容証明郵便を送付し、会社と交渉したとしても、会社側の態度が変わらない場合には、法的手続きに移行するほかないといえます。
そのような場合には、弁護士に相談の上、配転命令の違法・無効をもとめて労働審判・民事訴訟などの法的措置をとり、強制的に会社の配転命令・出向命令が無効であることを認めさせる必要があるでしょう。