職務上でのセクハラ・パワハラ・モラハラなどへの対策についてご説明いたします。
「セクハラ」とは、「セクシュアルハラスメント」の略で、「性的嫌がらせ・性的おびやかし」と訳します。一般的には、時・場所・相手をわきまえずに、相手を不愉快にさせる性的な言動をすることのこととされ、大きく分けると「対価型」(条件と引き換えに性的な関係等を迫るもの)と「環境型」(性的な発言等により働きづらい環境をつくるもの)の2類型に分けることができます。
「パワハラ」とは、「パワーハラスメント」の略で、会社での上下関係を、個人的な人間の上下関係として使う行為のことです。性的な関係をもたないと〜といったような対価型のセクハラは、パワハラの一部ともされます。
「モラハラ」とは「モラルハラスメント」の略で、主に、言葉や態度によって、巧妙に人の心を傷つける精神な暴力を指します。身体的暴力だけでなく、無視などの態度や人格を傷つけるような言葉など、精神的な嫌がらせ・迷惑行為を含みます。
このうち、特にセクハラの場合、曖昧な態度で許容していると「嫌そうには見えなかった」「合意の上だった」などと言われてしまう可能性があります。
はっきりと拒絶の意思を示したうえで、どうしても事態が改善されない場合には、最終的には慰謝料の請求や、刑事処罰を与える為に、訴訟を起こし裁判で戦っていく必要があります。
ハラスメントを認定させるためには、上記の通り、まずは「曖昧な態度をとらず、しっかりと拒絶する」ことが重要です。
これは非常に勇気のいることですが、曖昧な態度を続けていると、いざ慰謝料請求等を行うとなったときに、相手方から「嫌そうには見えなかった」「合意の上だった」などと言われてしまい、認定に大きく影響を及ぼす可能性があるからです。
さらに、周りに相談し、社内で味方を作ることができると、非常に有利に手続きを進めることができます。
もしセクハラやパワハラ等をうけた場合には、次の順に状況を把握し、処理をすすめることが重要です。
①専門機関に相談する。
社内の相談窓口や、労働基準監督署、弁護士など、相談窓口を探し、相談してみましょう。
②内容証明を送る。
裁判・訴訟を起こす前に、まず弁護士等の専門家に相談するなどして、不快と感じている旨を記述した内容証明郵便を相手に送るのも一つの手です。
相手が企業・法人に属する人間であるなら、その企業・法人にも同じ内容の内容証明郵便を発送しましょう。
③法的な手続を進める。
上記のような手続きをとっても、どうしても事態が改善されない場合、最終的には慰謝料の請求や、刑事処罰を与える為に、訴訟を起こし、裁判上で戦っていくことになります。
個人で訴訟を起こすことも可能ですが、肉体的・精神的な負担等を考えた場合、法律に詳しい弁護士に相談するのが得策です。