勤めていた会社から不当に解雇された場合には、相手方の会社に対し未払金や解雇の撤回などを要求をしていくことができます。
「解雇」とは、「今月末でやめてください」といったように、会社側が、従業員・労働者の意思にかかわらず、一方的に従業員への退職を告げることを指します。
法律上の「解雇」とは使用者(会社・経営者側)による労働契約の解約ですので、会社が従業員・労働者の意思に関係なく(労働者との合意に基づかずに)退職させることは、解雇にあたるといえます。
そして、法律上、会社・経営者に「解雇の自由」は認められていません。
労働契約法基準法16条には、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。
これは、「使用者は解雇を自由にできず、法律上正当な理由がなく解雇しても、その解雇には効力が無い」 という意味です。
つまり「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇は、「不当解雇」と認められ、無効となる場合があるといえます。
解雇の有効性については、事案ごとに検討する必要があります。
なぜなら、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」という要件が非常に抽象的で、個別の事案ごとに「合理的な理由を欠いているか」等を具体的に検討する必要があるからです。
例えば、会社の業績が不振であることを理由に解雇された場合(いわゆるリストラ)、「本当に業績が不振で解雇が必要か?」「業績を伸ばすための最大限の努力を会社は行っていたのか」などを検討したうえで、不当解雇かどうかを判断することとなります。
ほかにも
・労働能力の提供不足を理由とした解雇
・労働者・従業員の規律違反を理由とした解雇
・解雇予告手当を受取っていない状態での即時解雇
などの場合にも、具体的検討が必要です。
それらに関してはPC版の専門サイトに記載してありますので、気になる方は本ページ最下部の「PC版を見る」をタップしてください。
①解雇の理由を正確に把握しましょう。
通常の会社であれば、解雇と同時に解雇通知書という文書があなたに手渡されるはずですので、これで解雇理由を確認してください。
この文書を会社が交付しない場合には、会社に対して解雇通知書ないし解雇の理由を証明する書面を渡すよう会社に告げてください。
②解雇の有効性について検討しましょう。
解雇理由が記載されている書面を手に入れた後は、そこに書かれている内容が事実に合致しているか、また事実に合致するとしても法律上解雇が可能かを検討してください。
会社が主張しているような解雇理由事実自体がなければ、あなたに解雇される理由など存在せず、解雇は不当解雇として無効となります。
また、解雇理由事実についてはその通りであっても、それが本当に解雇可能な事実なのかについても検討すべきです。この点については、条文・判例等の知識も必要となるところですので、弁護士等労働法の知識を有している者の助力を得るのが得策でしょう。
③解雇の撤回や、未払い賃金等の請求をしましょう。
解雇理由を検討したうえで、解雇が不当であると判断できるならば、弁護士を通じて、会社に対し、解雇の撤回を要求します。
(通常、内容証明郵便など、証拠を残す方法でこれを行っていきます。ご自身でもできないことはないのですが、ここまできたら、専門家の手を借りることをお勧めします。)
不当解雇問題では、多くの事案において、労働者・従業員側と会社側(労働者の上司や人事労務担当者)の間に感情的な対立が生じているため、労働者が直接解雇の撤回を求めても、会社が素直にこれに応じることは傾向として多くありません。
この場合、弁護士等を代理人として交渉を進め、それでも応じてこないような場合には順次裁判の手続きに移っていくのが良いでしょう。