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労働問題対策としての顧問契約の必要性

労働問題では、「問題が起きてから対処する」というふうに、対症療法的にトラブルに対処していても、抜本的な解決とはなりません。
特に最近では、一旦トラブルになると、すぐに労働審判などが申し立てられるような傾向にあると言えます。

従って、会社経営を行う場合には、人事労務管理について、日頃から弁護士の助言・アドバイスを受けながら対処しておくことが非常に有効です。
そのため、会社経営者の方には、顧問契約をお勧めさせていただいております。

顧問契約を締結していただいた会社様については、顧問料の範囲内であれば、自由に法律相談が可能となりますし、さらに、電話・メール・チャットでの相談や、プランにはよりますが、会社への出張相談、従業員様からのご相談などにも応じておりますので、顧問先の様々な要請に柔軟に対処することが可能となります。

以上の理由から、会社経営者の方には、どのプランであれ、顧問契約されることをお奨めしております。


当事務所の提供する顧問契約の「5つのメリット」

当事務所の提供する顧問サービスのうち、どのプランにも共通する「5つのメリット」をご紹介します。

【1.必要な時に、電話やメールにて、無料で直ぐに相談が可能です】

一般の相談者の方の場合、突然電話やメールで法律相談をして頂いても、ご相談をお受けすることはできず、原則として事務所まで御来所いただく必要があります。

しかし、顧問契約を締結されている場合には、わざわざ遠くの事務所まで出向くことなく、電話やメール等で気軽に相談することができます。もちろん、そのたびに相談料を頂くようなことはありません。

顧問弁護士であれば、お互いに気心が知れていますので、「そもそもこんな事を聞いてもいいのか」といった素朴な問題から、気軽に相談することができます。

【2.労働問題などのトラブルを未然に防ぐ、「予防法務」の強化が図れます】

企業活動においては、日々実に多くの法律問題に常に直面していると言えます。しかし、それらのうち多くは、いずれも事前にご相談頂いていれば対処可能なものが殆どです。
このように、特に企業においては、事前に法律専門家からのアドバイスを受けていれば紛争は発生しなかったと思われる事案は多数あります。

また、仮に紛争に至ったとしても、事前にアドバイスを受け対応策を講じていた場合には、対応策を講じていなかった場合と比較して相当に少ない時間や労力・費用で有利に解決できるものが大多数であるといえます。

その点で、法律問題は「病気」と似ています。

当事務所では、その「病気」が治療(解決)不可能な段階にまで進行してしまう前に、「予防法務」の強化をする必要があると考えております。

【3.トータルで考えたときのコスト削減につながります】

予め顧問弁護士をご契約いただければ、本来単独で依頼しようとした場合に費用倒れに終わってしまうような案件であっても、ほとんどの場合は顧問料の範囲内で処理することが可能となります。

逆に、訴訟対応等のため、顧問料以外の費用が必要となる場合においても、当事務所弁護士報酬規定による算定額から、顧問向けの特別価格として2~5割の割引を受けられますので、顧問契約無しに単独で依頼した場合と比較して、やはりコストの削減の効果が得られることになります。

以上のように、法律顧問サービスを利用することは、総合的に見て、会社全体のコスト削減に繋がるということができます。

【4.充実した専門家ネットワークによる紹介をうけられます】

一人の弁護士があらゆる分野に精通するのは不可能です。また、ある特定の分野に精通している弁護士を一般の方が一から探すというのも現実問題としてなかなか難しいと思われます。

しかし、顧問弁護士が持つ専門家ネットワークを利用すれば、特定分野に精通した弁護士や適切な他の専門職(弁理士・司法書士・税理士等)の紹介を受けることができます。

【5.会社の「法務部」としてご活用いただけます】

一般の中小企業にとって社内に法務専属スタッフを置くなどということは、経費や人的資源という面から見て現実的ではないと判断される場合も多いと思われます。

しかし、それでも日々の業務に法律問題が絡んでくることは避けられません。その場その場の「素人判断」で適当に処理してしまうか、場合によってはそこに法律問題が存在すること自体に気が付かないといった状況が継続していると、結果として後日大きなトラブルに至るという事態に陥りがちです。

そういった状況に備え、顧問弁護士を御社の「法務部」として活用することをお勧めします。
弁護士に支払う顧問料は、独自に法務部専属スタッフを採用して継続雇用することに比べれば、相対的に遙かに低廉なものとなります(採用や雇用に掛ける手間も殆どかかりません)。

現実問題として、中小企業が法律実務に精通した有能な人材を発見して採用すること自体、相当な困難が伴う事が多いと考えられますが、顧問弁護士であれば、一定以上の法律実務に精通していることは明らかですし、万が一能力不足などの理由で契約の継続を不要と考える場合は、契約更新をしないというだけで足りることになり、従業員の解雇などの労働問題に関わらずに済むことになります。


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